「研修動画を制作する際に発生する経費それぞれの仕訳を知りたい」
主に社内向けとして制作することが多い研修動画ですが、自社内製する場合、プロに外注する場合があります。
制作した場合に発生するのが経費ですが、単に動画を制作するという作業のほかにも、多方面で費用が発生します。
その経費をそれぞれどの勘定科目に仕訳すればいいのか、分かりにくい点が多いですよね。
そこで本記事では、研修動画の勘定科目について解説します。
研修動画の勘定科目例や、経費計上できない費用の注意点についてもまとめているので、経理にお困りの方はぜひ最後までお目通しください。
■この記事の結論■
- 研修動画の勘定科目は、教育研修費を中心に前払費や開発費に仕訳される
- 動画制作を外注した場合と、自社内製のために制作ソフトや機材を購入・用意した場合や使用年数によりに分かれる
- 研修動画制作まわりの経費も研修費として計上できる
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目次
研修動画の勘定科目は制作方法や利用方法によって異なる
外注した場合 | 自社内製した場合 | |
---|---|---|
短期間の使用 | 長期間の使用 (見込) | |
教育研修費 | 前払費 | 開発費 |
研修動画は、制作を外注した場合と、自社内製した場合の主に2種類に分かれます。
動画を購入 (制作を外注) した場合、研修目的で短期間の使用を想定しているならば、前払費用に計上し「教育研修費」として期間按分することが多いでしょう。
一方で、長期にわたり使用することを見込んでいる場合は、動画を資産として計上する可能性もあり、その場合は、「前払費」として計上し「教育研修費」として期間按分という扱いになるでしょう。
自社で研修動画を制作するケースでは、制作にかかった全ての費用を「開発費」として一括計上するのが一般的です。
ただし、この場合も使用期間や目的によって処理方法が変わる可能性があります。
研修動画の勘定科目の例
研修動画の勘定科目例を、以下の科目別に見ていきましょう。
教育研修費
研修動画を短期間で使用する場合は、「教育研修費」として計上されることが多くあります。
この勘定科目には、人材育成やスキル向上のための費用が含まれ、研修動画の購入や外注費用も、教育研修費に計上されます。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
教育研修費 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
例えば、特定の研修で一度きりの使用を予定している動画を購入・外注した場合、「教育研修費」へ計上できるため、費用を即時に経費処理できる可能性があります。
ただし、研修動画を複数年にわたって使用する予定であれば、次項の勘定科目を選ぶ必要がありますので、使用期間に応じて、適切な処理方法を検討しましょう。
前払費
研修費用に関連して「前払費」での処理が必要になるケースもあります。
例えば、複数回に及ぶセミナーの受講費を先払いした場合などが該当しますので、長期的に使用する研修動画も今後使用する複数回分を先払いしたとみなすことができます。
このように、まだ研修のサービスが提供される前に支払いを済ませた場合、一時的にその金額を「前払費」の勘定科目で計上します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
前払費用 | 300,000円 | 現金 | 300,000円 |
そして実際にサービスが提供された時点で、「前払費」から「研修費」に振り替える処理を行います。
研修期間が事業年度をまたぐ場合は、特に前払費での一時処理が求められるので、決算時に当期の費用部分を切り分け、「研修費」へ計上します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
研修費 | 100,000円 | 前払費用 | 100,000円 |
動画を資産計上するか経費として処理するかは、その価値と使用期間によって異なります
例えば、DVDを制作し、複数年にわたって活用する予定であれば資産計上が適切でしょう。
開発費
自社で研修動画を制作する際は、制作にかかった費用全体を「開発費」として計上するのが一般的です。
この場合、動画制作に係る総費用と利用予定を正確に把握する必要があります。
制作に使用したソフトウェアやパソコンなどは、価格に応じて別の勘定科目で処理される可能性もあります。
10万円未満 | 販売費及び一般管理費のシステム費・消耗品費 |
---|---|
10万円以上20万円未満 | 一括償却資産 |
20万円以上 | ソフトウェア |
10万円未満
例えば、10万円未満の市販ソフトであれば「販売費及び一般管理費のシステム費・消耗品費」に計上されます。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
消耗品費 | 40,000円 | 現金 | 40,000円 | 動画編集ソフト代 |
編集ソフトがクラウドソフトの場合は、通信費の勘定科目を使うことが一般的です。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
通信費 | 40,000円 | 現金 | 40,000円 | 動画編集ソフト代 |
10万円以上20万円未満
一方、10万円以上20万円未満の編集ソフトは「一括償却資産」として扱い、3年で同額償却にしましょう。
■購入時
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
一括償却資産 | 150,000円 | 現金 | 150,000円 | 動画編集ソフト代 |
■決算時
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 50,000円 | 一括償却資産 | 150,000円 | 動画編集ソフト代 (1年/3年目) |
20万円以上
20万円以上の自動編集ソフトは「ソフトウェア」として扱われることがあります。
ソフトウェアは5年で償却しますので、以下のように仕訳をしましょう。
購入が編集ソフトではなく編集機材等だった場合は、ソフトウェアの代わりに「工具器具備品」の勘定科目を使用します。
■購入時
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
ソフトウェア | 300,000円 | 普通預金 | 300,000円 | 動画編集ソフト代 |
■決算時
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 60,000円 | ソフトウェア | 60,000円 | 動画編集ソフト代 (1年/5年目) |
このように、研修動画の会計処理は複雑な側面があります。
制作方法や利用方針に応じて、適切な勘定科目を選択する必要があるのです。
研修動画の制作で経費計上できる費用例
研修動画を自社内製する場合、先に解説したソフトウェアや機材購入以外にも、様々な経費が発生します。
主に発生する以下の例について解説します。
研修動画制作のために外部から講師を招いた場合の謝礼
研修動画の制作において、外部から講師を招き、セミナーのように講義の様子を撮影するケースもあります。
このような場合、外部講師への謝礼は経費として計上可能です。
例えば、企業が専門的な内容の研修動画を作成するため、大学教授を講師として招き、2時間の講義を収録しました。
講師への謝礼として5万円を支払った場合、この5万円は「教育研修費」などの勘定科目に計上できるでしょう。
なお、個人事業主の講師に謝礼を支払う際は、源泉徴収の対象となることが一般的です。
講師の所得区分を確認し、適切に源泉徴収を行う必要があります。
研修動画制作のために発生した交通費や食事費用
研修動画の制作では、撮影場所への移動や関係者の食事など、様々な付随費用が発生する可能性がありますが、こうした費用についても経費計上対象です。
具体的には、撮影のための出張にかかった交通費が該当します。
電車やガソリン代など、実費として支払った交通費は「旅費交通費」などの勘定科目で処理します。
また、長時間の撮影の際に発生した食事代についても、経費として計上可能です。
例えば、スタッフへの昼食代や撮影現場で注文した弁当代金などで、「会議費」や「研修費」への計上が考えられます。
ただし、撮影とは関係ない懇親会や交際費的な飲食費については、経費計上が認められない点に注意が必要です。
研修動画制作用に購入した書籍や教材の費用
研修動画の企画や制作の過程で、書籍や関連する教材を購入することがありますが、こういった費用も経費対象です。
例えば、動画で扱うテーマについての専門書を購入した場合、その書籍代金は「研修費」や「教育研修費」への計上が可能でしょう。
また、制作の参考になるDVDや動画教材を入手したような場合も同様です。
ただし、これらの書籍や教材が繰り返し長期間利用されるものであれば、「図書費」などの勘定科目で固定資産として計上する方が適切な場合もあり、購入物の性質や利用目的を踏まえた判断が求められます。
研修動画や研修費を経費計上できない場合に注意
研修動画の制作費や研修費を経費計上する際は、その内容が業務に直接関係するかどうかが重要なポイントとなります。
業務とは関係がない研修費用については、経費としての計上ができないので注意しましょう。
一例として、動画編集技術を全く必要としない業務に従事する従業員が、個人的に動画編集スクールに通う費用は研修費とはなりません。
このような場合、費用は従業員の給与として課税対象となります。
また、国家資格の取得費用についても、それが業務上必須ではない一身専属的な資格であれば経費計上が認められないこともあります。
研修内容が事業に関係があるかどうかの判断は難しい場合があり、そのような際は、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
個人事業主の場合も、事業とは関係のない研修費用や資格取得費は経費計上できません。
ただし、研修を受講したり資格を取得したりすることで、請負単価が上がるなど事業に好影響があれば、その費用は経費として処理可能です。
会社が従業員の研修費用を負担した場合、事業とは関係ない分については給与や役員報酬へ加算する形で処理することになります。
このように、研修動画や研修費の経費計上には一定の制約があり、その内容を慎重に見極める必要があります。
効果のある研修動画を制作するなら「Video Works」へ
研修動画も目的や用途によって内容が異なり、マニュアル形式やセミナー形式、ドキュメンタリー形式など様々です。
自社で制作もできますが、「編集がなかなかうまくできない」「自社で制作する余裕がない…」という研修担当の方もいらっしゃるでしょう。
また、研修内容はまとまっているけど、その内容をどう動画にしたらいいかわからない、という場合もありますよね。
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Video Worksでは、年間1,000件あまりの制作依頼をいただいており、そのなかには研修動画の制作案件も多くあります。
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数万円〜プロクリエイターに依頼できる
通常、動画制作を制作会社に依頼すると、ある程度の費用がかかります。
研修動画の場合、1本の動画分数は短くても数本必要な場合が多いので、1本ずつに多くの費用をかけられないという方も多いでしょう。
また、企画から丸ごとの依頼から、編集だけ、ナレーションだけといったスポット的な依頼をご希望の方もいらっしゃいます。
Video Worksでは代理店を通さないため余計なマージンが発生せず、クリエイターに直依頼できるため、数万円からプロに発注できます。
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「動画制作の知識がないので、何をどう決めたらいいのかわからない…」
「制作にかける時間がないので、条件に合うクリエイターを紹介して欲しい」
といった方にも対応できるよう、専属のコンシェルジュによる利用サポートを行っております。
丁寧にヒアリングを行い、ご希望に合った依頼方法を提案いたしますので、ぜひお気軽に音合わせください。
研修動画制作についてよくあるQ&A
Q. 研修動画にはどんな種類がある?
研修動画は、主に「セミナー形式」「マニュアル形式」「ドキュメンタリー (ドラマ) 形式」があります。
セミナー形式は、マナー講座や新入社員研修に多く、専門の講師を招き、実際に講義している様子を映像として保存し、研修動画として活用する方法です。
マニュアル形式は、主に作業手順や実技指導に多く使用され、実際の作業の流れを動画で確認できるので、細やかな動きや注意点を伝えやすくなります。
「ドキュメンタリー (ドラマ) 形式」はコンプライアンス研修などに多く、ストーリー性のある動画を用いることで、自分ごととしてイメージしやすくなり、理解しやすいメリットがあります。
Q. 動画制作初心者へのおすすめの制作方法はある?
研修動画は主に社内向けに使用されることが多く、比較的動画制作初心者でも制作できる動画ジャンルです。
今は無料の動画制作ツールもあるので、使用する動画素材等をつなぎ合わせれば動画は制作できますが、もっと手軽に制作する方法として、PowerPointを活用する方法があります。
PowerPointのスライドショーを利用しながら音声の録音や画面録画が行えるので、難しい作業のないマニュアル系の研修動画におすすめです。
まとめ 〜研修動画の勘定科目は経費の内容を確認して正しく仕訳しよう〜
本記事では、研修動画の勘定科目について解説しました。
研修動画は基本的に教育研修費で計上されますが、自社内製するためのソフトや機材は主に開発費として仕訳します。
そのなかでも、経費の種類によって勘定科目が変わっていくので、よく確認しながら仕訳を行いましょう。
また、料金や制作の方法によっても異なるので、詳しくはプロに相談してみることをおすすめします。
ぜひ記事の内容を参考に、正しく経費仕訳を行ってくださいね。
そして、なるべく予算を抑えながらもクオリティの良い研修動画を制作したいという方は、ぜひ「Video Works」までお問い合わせください。
必要な作業を必要な分だけ依頼できるので、効率よく研修動画の制作が進められます。
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